訪問ケア「つむぎ」

訪問介護の流れ

受けられるのはどんな人

「要介護1~5」の認定を受けた方が訪問介護を受けることができます。
「要支援1~2」の認定を受けた方も「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用できますが、 「要支援1の場合は週2回まで」といった利用制限もあります。 この介護予防はあくまで要介護状態にならないための予防という目的のため、身体介護ではなく生活援助が中心となります。

STEP1

<STEP1:要介護認定の申請>

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。 40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

STEP2

<STEP2:認定調査・主治医意見書>

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。 主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。 ※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

STEP3

<STEP3:審査判定>

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

STEP4

<STEP4:認定>

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。 認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

STEP5

<STEP5:介護(介護予防)サービス計画書の作成>

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。 「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、 「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、 市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。 依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、 介護サービス計画書を作成します。

※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

STEP6

<STEP6:介護サービス利用の開始>

ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。 訪問介護事業者がご自宅に伺い、サービス内容の説明を行います。ご納得いただけましたら利用契約となります。

注意事項

  • サービスの利用には、介護認定が必要です、詳しくはケアマネージャーや相談支援員にご相談ください。
  • サービス提供に関しては、当事業所の人員の都合によりご希望に添えない場合がございます。ご依頼時・面談時にご相談ください。
  • 当事業所の通常の事業実施地域は名古屋市熱田区、中川区、中村区、港区、瑞穂区となっておりますが、その他の地域に関してはご相談ください。